環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第5条(事業計画書及び収支予算書の提出)
- 受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない公益信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)の開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を、全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に、それぞれ提出しなければならない。
- 2.受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、遅滞なくこれを全国信託にあっては環境大臣に、地方信託にあっては地方環境事務所長に届け出なければならない。
この条文の基本情報
事業計画書及び収支予算書の提出とは何ですか?
定義事業計画書及び収支予算書の提出とは、環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第5条に定められた規定で、「受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない公益信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第5条(事業計画書及び収支予算書の提出)は、日本の環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令に含まれる条文です。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第5条の条文原文は「受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない公益信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。」で始まります。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の公布日は平成12年8月14日です。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第5条の前の条は環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第4条です。
- 環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第5条の次の条は環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第6条です。
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- 正式書式
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002098 - 本サイト収録
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成十二年総理府令第九十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002098/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。