環境省聴聞手続規則 第12条(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
- 法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。
- 2.主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
聴聞調書及び報告書の閲覧の手続とは何ですか?
定義聴聞調書及び報告書の閲覧の手続とは、環境省聴聞手続規則第12条に定められた規定で、「法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省聴聞手続規則第12条(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)は、日本の環境省聴聞手続規則に含まれる条文です。
- 環境省聴聞手続規則第12条の条文原文は「法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結…」で始まります。
- 環境省聴聞手続規則の公布日は平成12年8月14日です。
- 環境省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省聴聞手続規則第12条の前の条は環境省聴聞手続規則第11条です。
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- 正式書式
環境省聴聞手続規則(平成十二年総理府令第百一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002101 - 本サイト収録
環境省聴聞手続規則(平成十二年総理府令第百一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002101/12
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