環境省聴聞手続規則 第4条(関係人の参加許可の手続)
- 法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。
- 2.主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
関係人の参加許可の手続とは何ですか?
定義関係人の参加許可の手続とは、環境省聴聞手続規則第4条に定められた規定で、「法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省聴聞手続規則第4条(関係人の参加許可の手続)は、日本の環境省聴聞手続規則に含まれる条文です。
- 環境省聴聞手続規則第4条の条文原文は「法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎…」で始まります。
- 環境省聴聞手続規則の公布日は平成12年8月14日です。
- 環境省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省聴聞手続規則第4条の前の条は環境省聴聞手続規則第3条です。
- 環境省聴聞手続規則第4条の次の条は環境省聴聞手続規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境省聴聞手続規則(平成十二年総理府令第百一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002101 - 本サイト収録
環境省聴聞手続規則(平成十二年総理府令第百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002101/4
環境省聴聞手続規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。