受講中の講座ブックマーク無料で登録

研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第10条(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)

  1. 法第四十三条の三の九第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二変更に係る発電用原子炉施設の概要
  4. 三法第四十三条の三の九第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号
  5. 四変更の内容
  6. 五変更の理由
  7. 2.第一項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

この条文の基本情報

設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出とは何ですか?

定義設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第10条に定められた規定で、「法第四十三条の三の九第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第10条(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第10条の条文原文は「法第四十三条の三の九第六項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
  4. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第10条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第9条です。
  6. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第10条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›