研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第100条(公表)
- 原子力規制委員会は、特定機器の型式の設計について型式証明若しくはその変更の承認をしたとき又は第九十八条の規定による届出があったときは、その旨及び型式証明の番号を公表するものとする。
- 2.原子力規制委員会は、法第四十三条の三の三十第五項の規定により型式証明を取り消したときは、その旨及びその理由を公表するものとする。
- 3.前二項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
公表とは何ですか?
定義公表とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第100条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、特定機器の型式の設計について型式証明若しくはその変更の承認をしたとき又は第九十八条の規定による届出があったときは、その旨及び型式証明の番号を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第100条(公表)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第100条の条文原文は「原子力規制委員会は、特定機器の型式の設計について型式証明若しくはその変更の承認をしたとき又は第九十八条の規定による届出があったときは、その旨及び型式証明の番号を…」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第100条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第99条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第100条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第101条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/100
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。