研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第109条(長期施設管理計画の認可の基準)
- 法第四十三条の三の三十二第六項第一号の原子力規制委員会規則で定める基準は、劣化評価の方法が前条第二項各号に適合するものであることとする。
- 2.法第四十三条の三の三十二第六項第三号の原子力規制委員会規則で定める基準は、長期施設管理計画の期間において、当該期間における運転に伴い生じる劣化を考慮した上で発電用原子炉施設が研開炉技術基準規則に定める基準に適合するものであることとする。
この条文の基本情報
長期施設管理計画の認可の基準とは何ですか?
定義長期施設管理計画の認可の基準とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第109条に定められた規定で、「法第四十三条の三の三十二第六項第一号の原子力規制委員会規則で定める基準は、劣化評価の方法が前条第二項各号に適合するものであることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第109条(長期施設管理計画の認可の基準)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第109条の条文原文は「法第四十三条の三の三十二第六項第一号の原子力規制委員会規則で定める基準は、劣化評価の方法が前条第二項各号に適合するものであることとする。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第109条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第108条の6です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第109条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第110条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/109
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。