研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第12条(設計及び工事の計画の届出)
- 法第四十三条の三の十第一項の規定による設計及び工事の計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二工事計画
- 三工事工程表
- 四設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
- 五変更の工事又は設計及び工事の計画の変更の場合にあっては、変更の理由
- 2.前項第二号の工事計画には、届出に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事又は設計及び工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
- 3.第一項の届出書には、当該届出に係る発電用原子炉施設の属する別表第二の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該届出に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステムが法第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ又は同条第三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類を添付しなければならない。
- 4.設計及び工事の計画の全部につき一時に法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をすることができないときは、分割して届出をすることができる。この場合において、届出書に当該届出に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき一時に届出をすることができない理由を記載した書類を添付しなければならない。
- 5.第一項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
この条文の基本情報
設計及び工事の計画の届出とは何ですか?
定義設計及び工事の計画の届出とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第12条に定められた規定で、「法第四十三条の三の十第一項の規定による設計及び工事の計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第12条(設計及び工事の計画の届出)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第12条の条文原文は「法第四十三条の三の十第一項の規定による設計及び工事の計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第12条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第11条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第12条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第13条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/12
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