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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第126条(指定の取消し)

  1. 原子力規制委員会は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十二条第五項の指定を取り消すことができる。
  2. 一第百二十四条各号の規定に適合しなくなったとき。
  3. 二前条の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
  4. 三不正の手段により第六十二条第五項の指定を受けたとき。
  5. 四記録保存業務の全部又は一部を休止又は廃止する日の六月前までに、その旨を原子力規制委員会に届け出たとき。

この条文の基本情報

指定の取消しとは何ですか?

定義指定の取消しとは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第126条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十二条第五項の指定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第126条(指定の取消し)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第126条の条文原文は「原子力規制委員会は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十二条第五項の指定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
  4. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第126条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第125条です。
  6. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第126条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第127条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第126条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/126

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