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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第131条(報告の徴収)

  1. 発電用原子炉設置者は、工場又は事業所ごとに様式第二による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等、放射線業務従事者の一年間の線量分布並びに一般公衆の実効線量の評価に係るものにあっては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあっては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 2.前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第131条に定められた規定で、「発電用原子炉設置者は、工場又は事業所ごとに様式第二による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、固体状の放射性廃棄物の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第131条(報告の徴収)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第131条の条文原文は「発電用原子炉設置者は、工場又は事業所ごとに様式第二による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、固体状の放射性廃棄物の…」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
  4. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第131条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第130条です。
  6. 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第131条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第132条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第131条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/131

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