研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第14条(添付書類の省略)
法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けようとする場合又は法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、原子力規制委員会がその認可の申請又は届出に係る発電用原子炉施設の型式、設計等から見て申請書又は届出書に添付することを要しない旨の指示をしたものについては、第九条第三項又は第十二条第三項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
この条文の基本情報
添付書類の省略とは何ですか?
定義添付書類の省略とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第14条に定められた規定で、「法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けようとする場合又は法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第14条(添付書類の省略)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第14条の条文原文は「法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けようとする場合又は法第四十三条の三の十第一項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書…」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第14条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第13条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第14条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第14条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/14
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。