研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第17条(使用前確認を要しない場合)
- 法第四十三条の三の十一第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。ただし、廃止措置対象施設については、第五号から第七号までに掲げる場合とする。
- 一発電用原子炉施設を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
- 二削除
- 三発電用原子炉施設の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(第一号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
- 四発電用原子炉施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前確認を受けないで使用することができる旨を指示した場合
- 五制限工事の場合
- 六発電用原子炉施設の設置又は変更の工事であって、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げるものに該当しないものの場合
- 七法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するために使用する場合
- 2.前項第一号及び第三号の原子力規制委員会の承認は、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたときは、その効力を失う。
この条文の基本情報
使用前確認を要しない場合とは何ですか?
定義使用前確認を要しない場合とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第17条に定められた規定で、「法第四十三条の三の十一第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。ただし、廃止措置対象施設については、第五号から第七号までに掲げる場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第17条(使用前確認を要しない場合)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第17条の条文原文は「法第四十三条の三の十一第三項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。ただし、廃止措置対象施設については、第五号から第七号までに掲げる場合…」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第17条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第16条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第17条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第18〜20条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。