研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第52条(定期事業者検査の実施)
- 定期事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
- 一開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法
- 二試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法
- 2.前項に規定するもののほか、定期事業者検査は、一定の期間を設定し、当該発電用原子炉施設がその期間が満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。
- 3.前項の一定の期間は、次に掲げる事項を考慮して設定しなければならない。
- 一発電用原子炉施設におけるこれまでの点検、検査又は取替えの結果から示される有意な劣化の有無及び有意な劣化がある場合にはその劣化の傾向
- 二発電用原子炉施設の耐久性に関する研究の成果その他の研究の成果
- 三発電用原子炉施設に類似する機械又は器具の使用実績(当該発電用原子炉施設との材料及び使用環境の相違を踏まえたものに限る。)
- 4.第二項の一定の期間は、十三月以上としなければならない。
- 5.第二項の一定の期間は、定期事業者検査を開始する日の三月前までに設定しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。ただし、同項の一定の期間を短縮する場合については、この限りでない。
- 6.定期事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。
この条文の基本情報
定期事業者検査の実施とは何ですか?
定義定期事業者検査の実施とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第52条に定められた規定で、「定期事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第52条(定期事業者検査の実施)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第52条の条文原文は「定期事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第52条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第51条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第52条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第53条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/52
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