研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第64条(品質マネジメントシステム)
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(第七十三条から第八十五条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。
この条文の基本情報
品質マネジメントシステムとは何ですか?
定義品質マネジメントシステムとは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第64条に定められた規定で、「法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第64条(品質マネジメントシステム)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第64条の条文原文は「法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメ…」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第64条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第63条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第64条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第65〜72条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/64
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。