研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第74条(線量等に関する措置)
- 法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
- 一放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
- 二放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
- 2.前項の規定にかかわらず、発電用原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、発電用原子炉の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある発電用原子炉施設の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。
- 3.前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
- 一緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者であること。
- 二緊急作業についての訓練を受けた者であること。
- 三原子力規制委員会が定める場合にあっては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。
この条文の基本情報
線量等に関する措置とは何ですか?
定義線量等に関する措置とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第74条に定められた規定で、「法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第74条(線量等に関する措置)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第74条の条文原文は「法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第74条の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第73条です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第74条の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第75条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/74
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