研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第94条の4(評価の結果等の届出)
- 法第四十三条の三の二十九第三項の規定による届出をしようとする者は、安全性向上評価が終了した日から三十日以内に、当該安全性向上評価の結果、当該安全性向上評価に係る調査及び分析並びに評定の方法並びに次条に定める事項(以下「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。
- 2.前項の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
評価の結果等の届出とは何ですか?
定義評価の結果等の届出とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第94条の4に定められた規定で、「法第四十三条の三の二十九第三項の規定による届出をしようとする者は、安全性向上評価が終了した日から三十日以内に、当該安全性向上評価の結果、当該安全性向上評価に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第94条の4(評価の結果等の届出)は、日本の研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第94条の4の条文原文は「法第四十三条の三の二十九第三項の規定による届出をしようとする者は、安全性向上評価が終了した日から三十日以内に、当該安全性向上評価の結果、当該安全性向上評価に係る…」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第94条の4の前の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第94条の3です。
- 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第94条の4の次の条は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第94条の5です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第94条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002122 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第94条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002122/94_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。