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特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則 第2条(特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認の申請)

  1. 法第五十九条の二第二項の規定により、特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認を受けようとする者は、別記様式による確認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一運搬される特定核燃料物質に関する説明書
  3. 二特定核燃料物質の運搬計画に関する説明書
  4. 三特定核燃料物質の運搬に係る責任の移転に関する説明書
  5. 2.前項の確認申請書の提出部数は、正本及び副本各一通(当該確認に係る運搬が輸出又は輸入を伴うものである場合は正本一通及び副本二通)とする。

この条文の基本情報

特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認の申請とは何ですか?

定義特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認の申請とは、特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則第2条に定められた規定で、「法第五十九条の二第二項の規定により、特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認を受けようとする者は、別記様式による確認申請書に、次の各号に掲げる書類を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則第2条(特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認の申請)は、日本の特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則に含まれる条文です。
  2. 特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則第2条の条文原文は「法第五十九条の二第二項の規定により、特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認を受けようとする者は、別記様式による確認申請書に、次の各号に掲げる書類を…」で始まります。
  3. 特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則の公布日は平成12年11月6日です。
  4. 特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則第2条の前の条は特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則第1条です。
  6. 特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則第2条の次の条は特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則(平成十二年総理府令第百二十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002124
  • 本サイト収録特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則(平成十二年総理府令第百二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002124/2

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