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資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第1条(趣旨)

資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)第二百八条第二項の特定譲渡人が資産対応証券の募集等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下同じ。)の取扱いを行うときの届出方法並びに法第二百九条第一項の規定により特定目的会社が資産対応証券の募集等を行う場合及び特定譲渡人が資産対応証券の募集等の取扱いを行う場合において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十七条、第三十七条の三第一項、第三十七条の四第一項、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十四条の三及び第四十五条の内閣府令で定めるもの等は、この府令の定めるところによる。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「資産の流動化に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第1条(趣旨)は、日本の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第1条の条文原文は「資産の流動化に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第1条の次の条は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002130
  • 本サイト収録資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002130/1

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