資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第18条(事故)
- 準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、募集等契約に係る取引につき、特定目的会社又は特定譲渡人の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下「代表者等」という。)が、当該特定目的会社又は特定譲渡人の募集等業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
- 一次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
- 二過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。
- 三その他法令に違反する行為を行うこと。
この条文の基本情報
事故とは何ですか?
定義事故とは、資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第18条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、募集等契約に係る取引につき、特定目的会社又は特定譲渡人の代表者、代理人、使用人その他の従業者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第18条(事故)は、日本の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第18条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、募集等契約に係る取引につき、特定目的会社又は特定譲渡人の代表者、代理人、使用人その他の従業者…」で始まります。
- 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第18条の前の条は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第17条です。
- 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第18条の次の条は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第19条です。
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- 正式書式
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002130 - 本サイト収録
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002130/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。