資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第24条(特定譲渡人の親会社又は子会社が関与する行為の制限)
- 準用金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該特定目的会社又は特定譲渡人の親法人等(金融商品取引法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。以下この条において同じ。)又は子法人等(同法第三十一条の四第四項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)と募集等契約に係る取引を行うこと。
- 二当該特定目的会社又は特定譲渡人との間で募集等契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該募集等契約を締結すること。
- 三何らの名義によってするかを問わず、準用金融商品取引法第四十四条の三第一項の規定による禁止を免れること。
この条文の基本情報
特定譲渡人の親会社又は子会社が関与する行為の制限とは何ですか?
定義特定譲渡人の親会社又は子会社が関与する行為の制限とは、資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第24条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第24条(特定譲渡人の親会社又は子会社が関与する行為の制限)は、日本の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第24条の条文原文は「準用金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。」で始まります。
- 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第24条の前の条は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第23条です。
- 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第24条の次の条は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第25条です。
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- 正式書式
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002130 - 本サイト収録
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002130/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。