資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第9条(誇大広告をしてはならない事項)
- 準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一募集等契約の解除に関する事項
- 二募集等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
- 三募集等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
- 四募集等契約に係る金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項
- 五特定目的会社又は特定譲渡人の資力又は信用に関する事項
- 六特定目的会社又は特定譲渡人の資産対応証券の募集等の業務の実績に関する事項
- 七募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
- 八電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利をいう。以下同じ。)に関する募集等契約に係る取引について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項
この条文の基本情報
誇大広告をしてはならない事項とは何ですか?
定義誇大広告をしてはならない事項とは、資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第9条(誇大広告をしてはならない事項)は、日本の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第9条の条文原文は「準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の公布日は平成12年11月17日です。
- 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第9条の前の条は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第8条です。
- 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第9条の次の条は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第10条です。
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- 正式書式
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002130 - 本サイト収録
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002130/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。