特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第10条の2(電磁的方法)
- 前条第一項第二号及び第十五条第一項第二号に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
- 二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。
- 三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、原委託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
- 四前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
- 3.第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、原委託者の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は原委託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
この条文の基本情報
電磁的方法とは何ですか?
定義電磁的方法とは、特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第10条の2に定められた規定で、「前条第一項第二号及び第十五条第一項第二号に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第10条の2(電磁的方法)は、日本の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第10条の2の条文原文は「前条第一項第二号及び第十五条第一項第二号に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。」で始まります。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第10条の2の前の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第10条です。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第10条の2の次の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第11条です。
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- 正式書式
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002131 - 本サイト収録
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002131/10_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。