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特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第23条(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)

  1. 準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
  2. 一その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
  3. 二その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨を管轄財務局長に速やかに報告することその他の適切な措置を講じていないと認められる状況
  4. 三その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況

この条文の基本情報

業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとは何ですか?

定義業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとは、特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第23条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第23条(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)は、日本の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第23条の条文原文は「準用金融商品取引法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。」で始まります。
  3. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の公布日は平成12年11月17日です。
  4. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第23条の前の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第22条です。
  6. 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第23条の次の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002131
  • 本サイト収録特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002131/23

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