特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第25条(行為規制の適用除外の例外)
準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について顧客からの受益証券の募集等に係る取引に関する照会に対し速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
この条文の基本情報
行為規制の適用除外の例外とは何ですか?
定義行為規制の適用除外の例外とは、特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第25条に定められた規定で、「準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について顧客からの受益証券の募集等に係る取引に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第25条(行為規制の適用除外の例外)は、日本の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第25条の条文原文は「準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について顧客からの受益証券の募集等に係る取引に…」で始まります。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令の公布日は平成12年11月17日です。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第25条の前の条は特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第24条です。
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- 正式書式
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002131 - 本サイト収録
特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002131/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。