環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第14条(受領書)
環境大臣等は、第十一条の規定により物品の譲与をしようとするときは、当該物品の譲与を受けた者から当該物品の品名及び数量並びに譲与を受けた旨及び譲与条件に従う旨を記載した受領書を徴さなければならない。ただし、受領書を徴することが困難であるときは、受領を証する適宜の証明をもってこれに代えることができる。
この条文の基本情報
受領書とは何ですか?
定義受領書とは、環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第14条に定められた規定で、「環境大臣等は、第十一条の規定により物品の譲与をしようとするときは、当該物品の譲与を受けた者から当該物品の品名及び数量並びに譲与を受けた旨及び譲与条件に従う旨を記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第14条(受領書)は、日本の環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令に含まれる条文です。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第14条の条文原文は「環境大臣等は、第十一条の規定により物品の譲与をしようとするときは、当該物品の譲与を受けた者から当該物品の品名及び数量並びに譲与を受けた旨及び譲与条件に従う旨を記…」で始まります。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の公布日は平成12年11月21日です。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第14条の前の条は環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府令第百四十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002140 - 本サイト収録
環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府令第百四十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002140/14
環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。