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環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第5条(貸付条件)

  1. 環境大臣等は、第二条の規定により物品を貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。
  2. 一貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用(前条ただし書の規定による費用を除く。)は、借受人において負担すること。
  3. 二貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。
  4. 三貸付物品は、転貸しないこと。
  5. 四貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
  6. 五貸付物品について使用場所が指定された場合は、指定された場所以外の場所では使用しないこと。
  7. 六貸付物品は改造しないこと。ただし、試験研究等の内容によりこれらの物品を改造を特に必要とするときは、借受人は次に掲げる事項を記載した改造申請書を環境大臣等に提出し、その承認を受けなければならない。
  8. 七貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
  9. 八貸付物品は、借受人が貸付条件に違反したとき又は環境大臣等が特に必要と認めたときは、環境大臣等の指示するところに従い、速やかに返納すること。
  10. 九貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨及び理由について詳細な報告書を環境大臣等に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が災害又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。
  11. 2.環境大臣等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。

この条文の基本情報

貸付条件とは何ですか?

定義貸付条件とは、環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第5条に定められた規定で、「環境大臣等は、第二条の規定により物品を貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第5条(貸付条件)は、日本の環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令に含まれる条文です。
  2. 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第5条の条文原文は「環境大臣等は、第二条の規定により物品を貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。」で始まります。
  3. 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の公布日は平成12年11月21日です。
  4. 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第5条の前の条は環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第4条です。
  6. 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第5条の次の条は環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府令第百四十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002140
  • 本サイト収録環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年総理府令第百四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002140/5

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