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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 第10条(登録簿の調製)

  1. 登録簿は、調書及び図面をもって組成する。
  2. 2.前項の調書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  3. 一使用の認可の年月日
  4. 二認可事業者の名称
  5. 三事業の種類
  6. 四事業により設置する施設又は工作物の耐力
  7. 五事業区域
  8. 六使用の期間
  9. 七調製年月日
  10. 3.第一項の図面は、第八条の規定により提出された法第十四条第二項第三号の事業区域及び事業計画を表示する図面の写しとする。
  11. 4.都道府県知事は、第一項の調書又は図面について変更があったときは、速やかに、登録簿に必要な修正を加えなければならない。

この条文の基本情報

登録簿の調製とは何ですか?

定義登録簿の調製とは、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第10条に定められた規定で、「登録簿は、調書及び図面をもって組成する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第10条(登録簿の調製)は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第10条の条文原文は「登録簿は、調書及び図面をもって組成する。」で始まります。
  3. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
  4. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第10条の前の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第9条です。
  6. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第10条の次の条は大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002157
  • 本サイト収録大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002157/10

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