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大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 本文

この府令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則本文は、日本の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則本文の条文原文は「この府令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則の公布日は平成12年12月28日です。
  4. 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002157
  • 本サイト収録大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則(平成十二年総理府令第百五十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002157/main

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