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地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令 第1条の3

令本則の表十六の項の2の下欄の浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものは、危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下次条及び第二条において「規則」という。)第二十条の四第二項第三号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第1条の3は、日本の地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第1条の3の条文原文は「令本則の表十六の項の2の下欄の浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものは、危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。」で始まります。
  3. 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令の公布日は平成12年2月4日です。
  4. 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第1条の3の前の条は地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第1条の2です。
  6. 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第1条の3の次の条は地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第1条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成十二年自治省令第五号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000008005
  • 本サイト収録地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成十二年自治省令第五号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000008005/1_3

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