電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則 第1条(登記情報の調製方法)
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二条第一項の登記情報は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製されたものに記録されている情報を含むものとする。
この条文の基本情報
登記情報の調製方法とは何ですか?
定義登記情報の調製方法とは、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第1条(登記情報の調製方法)は、日本の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第1条の条文原文は「電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号。」で始まります。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の公布日は平成12年5月15日です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第1条の次の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成十二年法務省令第二十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000010028 - 本サイト収録
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成十二年法務省令第二十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000010028/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。