電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則 第10条(身分を示す証明書)
法第十二条第二項の証明書は、別添様式によるものとする。
この条文の基本情報
身分を示す証明書とは何ですか?
定義身分を示す証明書とは、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第十二条第二項の証明書は、別添様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第10条(身分を示す証明書)は、日本の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第十二条第二項の証明書は、別添様式によるものとする。」で始まります。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の公布日は平成12年5月15日です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第10条の前の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成十二年法務省令第二十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000010028 - 本サイト収録
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成十二年法務省令第二十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000010028/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。