電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則 第3条(手数料の納付方法)
法第四条第三項の手数料の納付は、納入の告知に従い、毎月二十五日までにその前々月分の手数料の合計額を日本銀行に納付する方法によってしなければならない。
この条文の基本情報
手数料の納付方法とは何ですか?
定義手数料の納付方法とは、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条第三項の手数料の納付は、納入の告知に従い、毎月二十五日までにその前々月分の手数料の合計額を日本銀行に納付する方法によってしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第3条(手数料の納付方法)は、日本の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第四条第三項の手数料の納付は、納入の告知に従い、毎月二十五日までにその前々月分の手数料の合計額を日本銀行に納付する方法によってしなければならない。」で始まります。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の公布日は平成12年5月15日です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第3条の前の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第2条です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第3条の次の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成十二年法務省令第二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000010028 - 本サイト収録
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成十二年法務省令第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000010028/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。