電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則 第5条(事業計画等)
- 指定法人は、法第六条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて法務大臣に提出しなければならない。
- 2.指定法人は、法第六条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
この条文の基本情報
事業計画等とは何ですか?
定義事業計画等とは、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「指定法人は、法第六条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて法務大臣に提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第5条(事業計画等)は、日本の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第5条の条文原文は「指定法人は、法第六条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて法務大臣に提…」で始まります。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の公布日は平成12年5月15日です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第5条の前の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第4条です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第5条の次の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成十二年法務省令第二十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000010028 - 本サイト収録
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成十二年法務省令第二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000010028/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。