電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則 第7条(情報提供契約の締結の拒絶)
- 法第八条第一項の法務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
- 一情報提供契約の申込者が、業務規程で定める料金の支払方法によって、当該料金を支払うことができないこと、又は当該料金を支払う資力を有することについて合理的な疑いが認められること。
- 二情報提供契約の申込者が法第八条第二項又は次条に規定する正当な理由により情報提供契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。
- 三情報提供契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。
この条文の基本情報
情報提供契約の締結の拒絶とは何ですか?
定義情報提供契約の締結の拒絶とは、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第八条第一項の法務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第7条(情報提供契約の締結の拒絶)は、日本の電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第八条第一項の法務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。」で始まります。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則の公布日は平成12年5月15日です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第7条の前の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第6条です。
- 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第7条の次の条は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成十二年法務省令第二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000010028 - 本サイト収録
電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則(平成十二年法務省令第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000010028/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。