法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第6条(無償貸付の承認)
- 法務大臣等は、前条の規定による無償貸付の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。
- 一貸付物品の品名及び数量
- 二貸付期間
- 三貸付目的
- 四貸付期日及び引渡場所
- 五使用場所
- 六返納期日及び返納場所
- 七貸付条件
この条文の基本情報
無償貸付の承認とは何ですか?
定義無償貸付の承認とは、法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第6条に定められた規定で、「法務大臣等は、前条の規定による無償貸付の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第6条(無償貸付の承認)は、日本の法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令に含まれる条文です。
- 法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第6条の条文原文は「法務大臣等は、前条の規定による無償貸付の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。」で始まります。
- 法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の公布日は平成12年12月27日です。
- 法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第6条の前の条は法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第5条です。
- 法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第6条の次の条は法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年法務省令第四十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000010045 - 本サイト収録
法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令(平成十二年法務省令第四十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000010045/6
法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。