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銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第1条(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

  1. 銀行法(以下「法」という。)第二十六条第二項の内閣府令・財務省令で定める銀行の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条及び第二条の二に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおりとする。
  2. 一単体自己資本比率(第七項に規定する単体自己資本比率をいう。次条第一項において同じ。)を指標とする区分
  3. 二第八項に規定する単体資本バッファー比率を指標とする区分
  4. 三単体レバレッジ比率(第十二項に規定する単体レバレッジ比率をいう。次条第一項において同じ。)を指標とする区分
  5. 四単体レバレッジ・バッファー比率(第十四項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率をいう。次条第四項において同じ。)を指標とする区分
  6. 2.法第二十六条第二項の内閣府令・財務省令で定める銀行及びその子会社等(法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条及び第二条の二に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおりとする。
  7. 一第十六項に規定する連結自己資本比率を指標とする区分
  8. 二第十七項に規定する連結資本バッファー比率を指標とする区分
  9. 三連結レバレッジ比率(第二十一項に規定する連結レバレッジ比率をいう。次条第一項において同じ。)を指標とする区分
  10. 四連結レバレッジ・バッファー比率(第二十三項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率をいう。次条第四項において同じ。)を指標とする区分
  11. 3.第一項第一号及び前項第一号に掲げる表中「海外営業拠点」とは、外国に所在する支店又は法第十六条の二第一項第七号に掲げる会社(銀行の子会社であるものに限る。)であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
  12. 4.第一項第一号及び第二項第一号に掲げる表中「国際統一基準」とは、法第十四条の二各号に掲げる基準(以下この条において「自己資本比率基準」という。)のうち海外営業拠点(前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。)を有する銀行に係るものをいう。
  13. 5.第一項第一号及び第二項第一号に掲げる表中「国内基準」とは、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有しない銀行に係るものをいう。
  14. 6.第一項第一号及び第三号並びに第二項第一号及び第三号に掲げる表中「定期積金等」とは、法第二条第四項に規定する定期積金等をいう。
  15. 7.第一項第一号に掲げる表中「単体自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第十二項に規定する単体レバレッジ比率及び第十四項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率以外の比率をいい、同表中「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、当該単体自己資本比率のうち国際統一基準(第四項に規定する国際統一基準をいう。以下この条において同じ。)に係る算式により得られる比率をいう。
  16. 8.第一項第二号に掲げる表中「単体資本バッファー比率」とは、自己資本比率基準のうち法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(前項に規定する単体自己資本比率、第十二項に規定する単体レバレッジ比率及び第十四項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
  17. 9.第一項第二号に掲げる表中「最低単体資本バッファー比率」とは、法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式において、単体資本バッファー比率(前項に規定する単体資本バッファー比率をいう。次条第四項において同じ。)について指標となる一定水準の比率をいう。
  18. 10.第一項第二号及び第四号に掲げる表中「社外流出額」とは、銀行における次に掲げる事由(単体普通株式等Tier1比率(第七項に規定する単体普通株式等Tier1比率をいう。以下この項において同じ。)を減少させるものに限る。)に係る額の合計額(特別の理由がある場合において金融庁長官が承認したときは、その承認した額を除く。)をいう。
  19. 一剰余金の配当
  20. 二自己株式(銀行が有する自己の株式をいう。)の取得(取得請求権付株式(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十八号に規定する取得請求権付株式をいう。第十九項第二号及び第三条第八項第二号において同じ。)及び取得条項付株式(同法第二条第十九号に規定する取得条項付株式をいう。第十九項第二号及び第三条第八項第二号において同じ。)の取得、同法第四百六十一条第一項の規定により、その行為により株主に対して交付する金銭等(同項に規定する金銭等をいう。第十九項第二号及び第三条第八項第二号において同じ。)の帳簿価額の総額が、その行為が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないとされる同法第四百六十一条第一項各号(第八号を除く。)に掲げる行為による取得並びに同法第四百六十四条第一項の規定により、業務執行者(同項に規定する業務執行者をいう。第十九項第二号及び第三条第八項第二号において同じ。)が、同法第四百六十四条第一項の超過額を支払う義務を負うものとされる株式の取得に限り、当事者の一方の意思表示により当該当事者間において一定価格による株式の売買取引を成立させることができる権利の行使による取得を含む。)
  21. 三単体普通株式等Tier1比率に算入できる株式に係る自己新株予約権(銀行が有する自己の新株予約権をいう。)の取得
  22. 四その他Tier1資本調達手段(第七項に規定する単体Tier1比率に算入できる資本調達手段をいい、単体普通株式等Tier1比率に算入できる資本調達手段を除く。)に対する配当又は利息の支払及び買戻し又は償還
  23. 五当該銀行の役員及び経営上重要な従業員に対する賞与その他これに準ずる財産上の利益の支払
  24. 六その他前各号に掲げる事由に準ずるもの
  25. 11.第一項第二号及び第四号に掲げる表中「調整税引後利益」とは、社外流出制限計画(同項第二号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄又は第一項第四号に掲げる表各項(レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄に規定する社外流出制限計画をいう。)の実行に係る事業年度の前事業年度における損益計算書の税引前当期純利益の額に、当該前事業年度において費用として計上された前項に規定する社外流出額に相当する額を加算した額から、当該相当する額が費用として計上されなかった場合に納付すべき税額に相当する額を控除した額をいう。
  26. 12.第一項第三号に掲げる表中「単体レバレッジ比率」とは、自己資本比率基準のうち法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(第七項に規定する単体自己資本比率、第八項に規定する単体資本バッファー比率及び第十四項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
  27. 13.第一項第三号に掲げる表中「最低単体レバレッジ比率」とは、法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式において、前項に規定する単体レバレッジ比率について指標となる一定水準の比率をいう。
  28. 14.第一項第四号に掲げる表中「単体レバレッジ・バッファー比率」とは、自己資本比率基準のうち法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(第七項に規定する単体自己資本比率、第八項に規定する単体資本バッファー比率及び第十二項に規定する単体レバレッジ比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
  29. 15.第一項第四号に掲げる表中「最低単体レバレッジ・バッファー比率」とは、法第十四条の二第一号に掲げる基準に係る算式において、前項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率について指標となる一定水準の比率をいう。
  30. 16.第二項第一号に掲げる表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第二十一項に規定する連結レバレッジ比率及び第二十三項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率以外の比率をいい、同表中「連結普通株式等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、当該連結自己資本比率のうち国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
  31. 17.第二項第二号に掲げる表中「連結資本バッファー比率」とは、自己資本比率基準のうち法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(前項に規定する連結自己資本比率、第二十一項に規定する連結レバレッジ比率及び第二十三項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
  32. 18.第二項第二号に掲げる表中「最低連結資本バッファー比率」とは、法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式において、連結資本バッファー比率(前項に規定する連結資本バッファー比率をいう。次条第四項において同じ。)について指標となる一定水準の比率をいう。
  33. 19.第二項第二号及び第四号に掲げる表中「社外流出額」とは、銀行及びその子会社等(当該銀行及びその子会社等の連結自己資本比率(第十六項に規定する連結自己資本比率をいう。次条第一項において同じ。)の算出に当たり当該銀行の連結の範囲に含まれるものに限る。以下この項において同じ。)における次に掲げる事由(連結普通株式等Tier1比率(第十六項に規定する連結普通株式等Tier1比率をいう。以下この項において同じ。)を減少させるものに限る。)に係る額(当該銀行及びその子会社等相互間の流出額を除く。)の合計額(特別の理由がある場合において金融庁長官が承認したときは、その承認した額を除く。)をいう。
  34. 一剰余金の配当
  35. 二自己株式(銀行及びその子会社等(会社に限る。次号において同じ。)が有する自己の株式をいう。)の取得(取得請求権付株式及び取得条項付株式の取得、会社法第四百六十一条第一項の規定により、その行為により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額が、その行為が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないとされる同項各号(第八号を除く。)に掲げる行為による取得並びに同法第四百六十四条第一項の規定により、業務執行者が、同項の超過額を支払う義務を負うものとされる株式の取得に限り、当事者の一方の意思表示により当該当事者間において一定価格による株式の売買取引を成立させることができる権利の行使による取得を含む。)
  36. 三連結普通株式等Tier1比率に算入できる株式に係る自己新株予約権(銀行及びその子会社等が有する自己の新株予約権をいう。)の取得
  37. 四その他Tier1資本調達手段(第十六項に規定する連結Tier1比率に算入することができる資本調達手段をいい、連結普通株式等Tier1比率に算入することができる資本調達手段を除く。)に対する配当又は利息の支払及び買戻し又は償還
  38. 五当該銀行の役員及び経営上重要な従業員並びに当該銀行の子会社等(主要なものに限る。第三条第八項第五号において同じ。)の経営上重要な役員及び従業員に対する賞与その他これに準ずる財産上の利益の支払
  39. 六その他前各号に掲げる事由に準ずるもの
  40. 20.第二項第二号及び第四号に掲げる表中「調整税引後利益」とは、社外流出制限計画(同項第二号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄又は第二項第四号に掲げる表各項(レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄に規定する社外流出制限計画をいう。)の実行に係る連結会計年度の前連結会計年度における連結損益計算書の税金等調整前当期純利益の額に、当該前連結会計年度において費用として計上された前項に規定する社外流出額に相当する額を加算した額から、当該相当する額が費用として計上されなかった場合に納付すべき税額に相当する額を控除した額をいう。
  41. 21.第二項第三号に掲げる表中「連結レバレッジ比率」とは、自己資本比率基準のうち法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(第十六項に規定する連結自己資本比率、第十七項に規定する連結資本バッファー比率及び第二十三項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
  42. 22.第二項第三号に掲げる表中「最低連結レバレッジ比率」とは、法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式において、前項に規定する連結レバレッジ比率について指標となる一定水準の比率をいう。
  43. 23.第二項第四号に掲げる表中「連結レバレッジ・バッファー比率」とは、自己資本比率基準のうち法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(第十六項に規定する連結自己資本比率、第十七項に規定する連結資本バッファー比率及び第二十一項に規定する連結レバレッジ比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。
  44. 24.第二項第四号に掲げる表中「最低連結レバレッジ・バッファー比率」とは、法第十四条の二第二号に掲げる基準に係る算式において、前項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率について指標となる一定水準の比率をいう。

この条文の基本情報

自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令とは何ですか?

定義自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条に定められた規定で、「銀行法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条(自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)は、日本の銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令に含まれる条文です。
  2. 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条の条文原文は「銀行法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の公布日は平成12年6月26日です。
  4. 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条の次の条は銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000042039
  • 本サイト収録銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000042039/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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