銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第7条(財務大臣への通知)
法第五十七条の六に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。
この条文の基本情報
財務大臣への通知とは何ですか?
定義財務大臣への通知とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第7条に定められた規定で、「法第五十七条の六に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第7条(財務大臣への通知)は、日本の銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令に含まれる条文です。
- 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第7条の条文原文は「法第五十七条の六に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。」で始まります。
- 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の公布日は平成12年6月26日です。
- 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第7条の前の条は銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第6条です。
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- 正式書式
銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000042039 - 本サイト収録
銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000042039/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。