信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第2条(財務大臣への通知)
法第八十七条の五に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。
この条文の基本情報
財務大臣への通知とは何ですか?
定義財務大臣への通知とは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第2条に定められた規定で、「法第八十七条の五に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第2条(財務大臣への通知)は、日本の信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令に含まれる条文です。
- 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第2条の条文原文は「法第八十七条の五に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。」で始まります。
- 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令の公布日は平成12年6月26日です。
- 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第2条の前の条は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第1条です。
- 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第2条の次の条は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第3条です。
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- 正式書式
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000042041 - 本サイト収録
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000042041/2
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