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スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令 第2条(登録の実施)

前条の申請に係る選手等の登録は、機構が前条各号に掲げる事項及び登録年月日を登録簿に記載してするものとする。

この条文の基本情報

登録の実施とは何ですか?

定義登録の実施とは、スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令第2条に定められた規定で、「前条の申請に係る選手等の登録は、機構が前条各号に掲げる事項及び登録年月日を登録簿に記載してするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令第2条(登録の実施)は、日本のスポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令に含まれる条文です。
  2. スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令第2条の条文原文は「前条の申請に係る選手等の登録は、機構が前条各号に掲げる事項及び登録年月日を登録簿に記載してするものとする。」で始まります。
  3. スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令の公布日は平成12年3月14日です。
  4. スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令第2条の前の条はスポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令第1条です。
  6. スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令第2条の次の条はスポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令(平成十二年文部省令第十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000080014
  • 本サイト収録スポーツ振興投票の対象試合等における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令(平成十二年文部省令第十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000080014/2

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