文部科学省聴聞手続規則 第2条(定義)
この省令において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、文部科学省聴聞手続規則第2条に定められた規定で、「この省令において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省聴聞手続規則第2条(定義)は、日本の文部科学省聴聞手続規則に含まれる条文です。
- 文部科学省聴聞手続規則第2条の条文原文は「この省令において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。」で始まります。
- 文部科学省聴聞手続規則の公布日は平成12年10月31日です。
- 文部科学省聴聞手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省聴聞手続規則第2条の前の条は文部科学省聴聞手続規則第1条です。
- 文部科学省聴聞手続規則第2条の次の条は文部科学省聴聞手続規則第3条です。
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- 正式書式
文部科学省聴聞手続規則(平成十二年総理府・文部省令第九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000082009 - 本サイト収録
文部科学省聴聞手続規則(平成十二年総理府・文部省令第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000082009/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。