介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令 第3条(介護給付費等又は総合事業費の請求日)
- 介護給付費等又は総合事業費(審査支払機関を通じて請求が行われるものに限る。)の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。
- 2.前条の規定による電子情報処理組織による介護給付費等又は総合事業費の請求は、審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に審査支払機関に到達したものとみなす。
この条文の基本情報
介護給付費等又は総合事業費の請求日とは何ですか?
定義介護給付費等又は総合事業費の請求日とは、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令第3条に定められた規定で、「介護給付費等又は総合事業費(審査支払機関を通じて請求が行われるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令第3条(介護給付費等又は総合事業費の請求日)は、日本の介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令に含まれる条文です。
- 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令第3条の条文原文は「介護給付費等又は総合事業費(審査支払機関を通じて請求が行われるものに限る。」で始まります。
- 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の公布日は平成12年3月7日です。
- 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令第3条の前の条は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令第2条です。
- 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令第3条の次の条は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令第4条です。
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- 正式書式
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100020 - 本サイト収録
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100020/3
介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。