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介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第3条(調整基準標準給付費額)

  1. 前条の調整基準標準給付費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
  2. 一前年度の九月十一日から当該年度の九月十日までの間の請求に係る次に掲げる介護給付に要した費用の額であって当該年度の九月末日現在において審査決定しているものの額
  3. 二前年度の九月十一日から当該年度の九月十日までの間の請求に係る次に掲げる予防給付に要した費用の額であって当該年度の九月末日現在において審査決定しているものの額
  4. 三前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間における次に掲げる介護給付に要した費用の額
  5. 四前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間における次に掲げる予防給付に要した費用の額
  6. 2.法第百二十一条第二項に規定する市町村について前項の規定を適用する場合においては、居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費又は介護予防住宅改修費の支給に要した費用の額は、法第四十三条第三項、第四十四条第六項、第四十五条第六項、第五十五条第三項、第五十六条第六項又は第五十七条第六項の規定に基づく条例による措置が講ぜられないものとして算定するものとする。

この条文の基本情報

調整基準標準給付費額とは何ですか?

定義調整基準標準給付費額とは、介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第3条に定められた規定で、「前条の調整基準標準給付費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第3条(調整基準標準給付費額)は、日本の介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第3条の条文原文は「前条の調整基準標準給付費額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。」で始まります。
  3. 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の公布日は平成12年3月15日です。
  4. 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第3条の前の条は介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第2条です。
  6. 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第3条の次の条は介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(平成十二年厚生省令第二十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100026
  • 本サイト収録介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(平成十二年厚生省令第二十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100026/3

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