介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第5条(後期高齢者加入割合補正係数)
前条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、別表第一に掲げる算式により算定した数とする。
この条文の基本情報
後期高齢者加入割合補正係数とは何ですか?
定義後期高齢者加入割合補正係数とは、介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第5条に定められた規定で、「前条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、別表第一に掲げる算式により算定した数とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第5条(後期高齢者加入割合補正係数)は、日本の介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令に含まれる条文です。
- 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第5条の条文原文は「前条第二号の後期高齢者加入割合補正係数は、別表第一に掲げる算式により算定した数とする。」で始まります。
- 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の公布日は平成12年3月15日です。
- 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第5条の前の条は介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第4条です。
- 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第5条の次の条は介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(平成十二年厚生省令第二十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100026 - 本サイト収録
介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(平成十二年厚生省令第二十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100026/5
介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。