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介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令 第7条(特別調整交付金の額)

  1. 特別調整交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
  2. 一前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間に災害等により減免の措置を採った保険料の額が、前年度において賦課した保険料の総額の二分の一に相当する額と当該年度において賦課した保険料の総額の二分の一に相当する額を合算して得た額の百分の三に相当する額以上である場合
  3. 二前年度の十月一日から当該年度の九月三十日までの間において、災害等による法第五十条第一項、第二項若しくは第三項又は第六十条第一項、第二項若しくは第三項の規定の適用により生じた介護給付及び予防給付に要した費用の額が、第三条に規定する調整基準標準給付費額(法第四十九条の二第一項若しくは第二項又は第五十九条の二第一項若しくは第二項の規定の適用に係るものを除く。)の九十分の十に相当する額、調整基準標準給付費額(法第四十九条の二第一項又は第五十九条の二第一項の規定の適用に係るものに限る。)の八十分の二十に相当する額及び調整基準標準給付費額(法第四十九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定の適用に係るものに限る。)の七十分の三十に相当する額の合算額の百分の三に相当する額以上である場合
  4. 三前二号に掲げる場合のほか、介護保険の財政又は介護保険事業の安定的な運営に影響を与える場合その他のやむを得ない特別の事情がある場合

この条文の基本情報

特別調整交付金の額とは何ですか?

定義特別調整交付金の額とは、介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第7条に定められた規定で、「特別調整交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第7条(特別調整交付金の額)は、日本の介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第7条の条文原文は「特別調整交付金の額は、次に掲げる額の合算額とする。」で始まります。
  3. 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の公布日は平成12年3月15日です。
  4. 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第7条の前の条は介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第6条です。
  6. 介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第7条の次の条は介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(平成十二年厚生省令第二十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100026
  • 本サイト収録介護保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(平成十二年厚生省令第二十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100026/7

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