受講中の講座ブックマーク無料で登録

社会福祉主事養成機関等指定規則 第2条(養成機関の養成課程)

  1. 法第十九条第一項第二号に規定する養成機関(以下「養成機関」という。)の養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
  2. 2.前項に規定する昼間課程及び夜間課程は、併せて設けることができる。

この条文の基本情報

養成機関の養成課程とは何ですか?

定義養成機関の養成課程とは、社会福祉主事養成機関等指定規則第2条に定められた規定で、「法第十九条第一項第二号に規定する養成機関(以下「養成機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉主事養成機関等指定規則第2条(養成機関の養成課程)は、日本の社会福祉主事養成機関等指定規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉主事養成機関等指定規則第2条の条文原文は「法第十九条第一項第二号に規定する養成機関(以下「養成機関」という。」で始まります。
  3. 社会福祉主事養成機関等指定規則の公布日は平成12年3月29日です。
  4. 社会福祉主事養成機関等指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会福祉主事養成機関等指定規則第2条の前の条は社会福祉主事養成機関等指定規則第1条です。
  6. 社会福祉主事養成機関等指定規則第2条の次の条は社会福祉主事養成機関等指定規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉主事養成機関等指定規則(平成十二年厚生省令第五十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100053
  • 本サイト収録社会福祉主事養成機関等指定規則(平成十二年厚生省令第五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100053/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

社会福祉主事養成機関等指定規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›