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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則 第1条(手数料の納付方法)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第七十八条第一項に規定する手数料は、申請書(厚生労働大臣に提出するものに限る。)にその申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付しなければならない。
  2. 2.法第七十八条第二項の規定による手数料は、金融機関に設けられた独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
  3. 3.前二項の規定により納付した手数料は、当該申請が許可若しくは承認されなかった場合又は当該申請の取下げがあった場合においても、返還しない。

この条文の基本情報

手数料の納付方法とは何ですか?

定義手数料の納付方法とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第1条に定められた規定で、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第1条(手数料の納付方法)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第1条の条文原文は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則の公布日は平成12年3月30日です。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第1条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則(平成十二年厚生省令第六十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100063
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律関係手数料規則(平成十二年厚生省令第六十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100063/1

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