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農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令 第1条(組合の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

  1. 農業協同組合法(以下「法」という。)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合(以下「組合」という。)についての法第九十四条の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
  2. 2.組合及びその子会社等(法第五十四条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)についての法第九十四条の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
  3. 3.第一項の表及び第三条第一項の表中「単体自己資本比率」とは、法第十一条の二第一項各号に掲げる基準(次項において「自己資本比率基準」という。)のうち同条第一項第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
  4. 4.第二項の表及び第三条第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第十一条の二第一項第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

この条文の基本情報

組合の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令とは何ですか?

定義組合の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令とは、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条に定められた規定で、「農業協同組合法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条(組合の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)は、日本の農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令に含まれる条文です。
  2. 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条の条文原文は「農業協同組合法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令の公布日は平成12年6月30日です。
  4. 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第1条の次の条は農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000242013
  • 本サイト収録農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000242013/1

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