農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令 第5条(届出事項)
- 綻
- 一破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合
- 二再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合
この条文の基本情報
届出事項とは何ですか?
定義届出事項とは、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第5条に定められた規定で、「綻 1 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合 2 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第5条(届出事項)は、日本の農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令に含まれる条文です。
- 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第5条の条文原文は「綻 1 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合 2 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定…」で始まります。
- 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令の公布日は平成12年6月30日です。
- 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第5条の前の条は農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第4条です。
- 農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第5条の次の条は農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第6条です。
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- 正式書式
農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000242013 - 本サイト収録
農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000242013/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。