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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第12条(定期事業者検査の実施時期)

  1. 定期事業者検査は、使用済燃料貯蔵施設について、定期事業者検査が終了した日以降十二月を超えない時期(判定期間が十三月以上であるものとして原子力規制委員会が別に指定した場合は、その指定した時期)ごとに行うものとする。ただし、使用済燃料貯蔵施設の設置の工事の後の初回の定期事業者検査については、その使用が開始された日以降十二月を超えない時期に行うものとする。
  2. 2.前項の判定期間は、原子力規制検査において、使用済燃料貯蔵施設(当該使用済燃料貯蔵施設を構成する機械又は器具であって、第一号及び第二号のいずれにも該当し、かつ、第三号に該当しないものに限る。)が次条第二項の一定の期間を満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持することが確認された場合における当該期間(機械又は器具ごとにその期間が異なる場合には、そのうち最も短い期間)とする。
  3. 一次条第一項各号及び第二項に規定する方法による定期事業者検査を行うべきもの
  4. 二定期事業者検査の都度、技術基準に適合するように補修、取替え等の措置を講ずる必要のあるもの
  5. 三次のいずれかに掲げるもの
  6. 3.使用済燃料貯蔵施設についての次条第一項各号及び第二項に規定する方法による定期事業者検査であって、当該定期事業者検査を行うことにより使用済燃料貯蔵施設の使用時における使用済燃料貯蔵施設の保安の確保に支障を来さないものにあっては、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する時期よりも前の時期に行うことができる。
  7. 4.次に掲げる場合にあっては、第一項の規定にかかわらず、原子力規制委員会が定める時期に定期事業者検査を行うものとする。
  8. 一使用の状況から第一項に規定する時期に定期事業者検査を行う必要がないと認めて、原子力規制委員会が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
  9. 二災害その他非常の場合において、第一項に規定する時期に定期事業者検査を行うことが著しく困難であると認めて、原子力規制委員会が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。
  10. 5.前項各号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  11. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  12. 二使用済燃料貯蔵施設を設置した事業所の名称及び所在地
  13. 三直近の定期事業者検査が終了した年月日
  14. 四定期事業者検査開始希望年月日及びその理由
  15. 6.前項の申請書には、申請に係る使用済燃料貯蔵施設の使用の状況を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該申請が第四項第二号の承認に係る場合には、当該書類を添付することを要しない。
  16. 7.第五項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

この条文の基本情報

定期事業者検査の実施時期とは何ですか?

定義定期事業者検査の実施時期とは、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第12条に定められた規定で、「定期事業者検査は、使用済燃料貯蔵施設について、定期事業者検査が終了した日以降十二月を超えない時期(判定期間が十三月以上であるものとして原子力規制委員会が別に指定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第12条(定期事業者検査の実施時期)は、日本の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第12条の条文原文は「定期事業者検査は、使用済燃料貯蔵施設について、定期事業者検査が終了した日以降十二月を超えない時期(判定期間が十三月以上であるものとして原子力規制委員会が別に指定…」で始まります。
  3. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の公布日は平成12年6月16日です。
  4. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第12条の前の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第11条です。
  6. 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第12条の次の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400112
  • 本サイト収録使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400112/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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