使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第15条(廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)
法第四十三条の十一第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第四十三条の三の二第九号の性能維持施設が存在する場合とする。
この条文の基本情報
廃止措置中において定期事業者検査を要する場合とは何ですか?
定義廃止措置中において定期事業者検査を要する場合とは、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第15条に定められた規定で、「法第四十三条の十一第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第四十三条の三の二第九号の性能維持施設が存在する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第15条(廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)は、日本の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第15条の条文原文は「法第四十三条の十一第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に第四十三条の三の二第九号の性能維持施設が存在する場合とする。」で始まります。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の公布日は平成12年6月16日です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第15条の前の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第14条です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第15条の次の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第16条です。
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- 正式書式
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400112 - 本サイト収録
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400112/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。