使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第25条(変更等の届出)
- 法第四十三条の七第二項、第四十三条の八第五項及び第四十三条の十五第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
- 2.法第四十三条の十二の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
変更等の届出とは何ですか?
定義変更等の届出とは、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第25条に定められた規定で、「法第四十三条の七第二項、第四十三条の八第五項及び第四十三条の十五第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第25条(変更等の届出)は、日本の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第25条の条文原文は「法第四十三条の七第二項、第四十三条の八第五項及び第四十三条の十五第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。」で始まります。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の公布日は平成12年6月16日です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第25条の前の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第24条です。
- 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第25条の次の条は使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第26条です。
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- 正式書式
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000400112 - 本サイト収録
使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(平成十二年通商産業省令第百十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000400112/25
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